mirasapo静岡県

水道法

清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与する。

実施機関
静岡県
対象地域
静岡県
利用目的
認可申請(水道用水供給、上水道、簡易水道)県健康福祉センター水道事業担当課もしくは政令市保健所を通じて県水利用課へ事業計画の段階(認可の更新についても同様)で要相談。給水開始前の届出や、変更に係る申請、届出についても同様。 確認申請(専用水道):市または函南町内の場合は、当該市町の水道担当課へ事業計画の段階で要相談。それ以外は、県健康福祉センター水道担当課を通じて県水利用課へ事業計画の段階で要相談。給水開始前の届出や、変更に係る申請、届出についても同様。
募集締切
未公開・通年

制度の概要

認可申請(水道用水供給):水道事業者への計画1日最大給水量が25,000m3以下(25,000m3を超える場合は国)の場合 認可申請(上水道):計画給水人口5,001人以上50,000人以下(50,001人以上は国)の場合 認可申請(簡易水道):計画給水人口101人以上5,000人以下の場合 確認申請(専用水道):水道事業以外の水道や自家用の水道であって給水人口が100人を超えるまたは1日最大給水量が20m3を超える場合 ## 対象 一般の需要に応じて水道(導管およびその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体)により水を供給する、もしくは専用水道で水を供給する者 ## 利用方法 認可申請(水道用水供給、上水道、簡易水道)県健康福祉センター水道事業担当課もしくは政令市保健所を通じて県水利用課へ事業計画の段階(認可の更新についても同様)で要相談。給水開始前の届出や、変更に係る申請、届出についても同様。 確認申請(専用水道):市または函南町内の場合は、当該市町の水道担当課へ事業計画の段階で要相談。それ以外は、県健康福祉センター水道担当課を通じて県水利用課へ事業計画の段階で要相談。給水開始前の届出や、変更に係る申請、届出についても同様。

※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。

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