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山梨県景観条例に基づく大規模行為の届出

山梨県景観条例

実施機関
山梨県
対象地域
山梨県
利用目的
届出書の提出先は、山梨県ウェブサイトに届出書様式と共に記載してあります。必要書類等の詳細につきましては、下記詳細参照先内のリンク先において確認をお願いします。
募集締切
未公開・通年

制度の概要

山梨県景観条例では、一定の規模を超える建築物や工作物の新築等、または屋外における一定の規模を超える物品の集積等については、届出が必要です。 ただし、市町村が、市町村景観計画・景観条例を策定した場合については、県景観条例による届出は不要となり、それぞれの市町村景観条例に基づく届出となりますので、市町村窓口に直接お問い合わせください。 #### 次の町については、山梨県景観条例による大規模行為の届出が適用になりますので、県の建設事務所にお問い合わせください。 **お問い合わせ先** ●昭和町・・・中北建設事務所 建築課建築住宅担当 (055)224-1674 ●南部町・・・峡南建設事務所 都市計画・建築課 建築住宅担当 (055)240-4133 #### 届出の対象とする大規模行為 ##### **建築物** ○新築、増築(床面積が10㎡を超えるもの)、移転、外観の模様替え、または色彩の変更(当該行為に係る部分の面積が10㎡を超えるもの) ①都市計画法に規定する商業地域  ・高さ31mまたは建築面積2,000㎡を超えるもの ②都市計画法に規定する用途地域のうち商業地域を除く地域  ・高さ20mまたは建築面積1,500㎡を超えるもの ③上記①または②以外の地域  ・高さ15mまたは建築面積1,000㎡を超えるもの ##### **工作物** ○新築、増改築、移転、外観の模様替え、または色彩の変更 ①煙突、記念塔、装飾等、高架水槽、彫像の類  ・高さ15mを超えるもの ②垣、さく、塀の類  ・高さ3mを超えるもの ③遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類  ・高さ15mまたは築造面積1,000㎡を超えるもの ④電柱、送電鉄塔、アンテナの類  ・高さ20mを超えるもの **90日を超える屋外における物品の集積または貯蔵** ・物品の高さ5mまたはその用に供されている土地の面積1,000㎡を超えるもの 景観形成基準については、山梨県ウェブサイトにて参照ください。 ## 対象 山梨県景観条例で定める大規模行為をしようとする者 ## 利用方法 届出書の提出先は、山梨県ウェブサイトに届出書様式と共に記載してあります。必要書類等の詳細につきましては、下記詳細参照先内のリンク先において確認をお願いします。

※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。

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