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消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続

基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合の手続です。

実施機関
国税庁
対象地域
全国
利用目的
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった事業者は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
募集締切
未公開・通年

制度の概要

その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった事業者は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 ## 対象 対象者:事業者(事業を行う個人又は法人) 対象:基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった事業者 ## 利用方法 その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった事業者は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。

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