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消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続
基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合の手続です。
- 実施機関
- 国税庁
- 対象地域
- 全国
- 利用目的
- その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった事業者は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった事業者は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
## 対象
対象者:事業者(事業を行う個人又は法人)
対象:基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった事業者
## 利用方法
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった事業者は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。