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消費税課税事業者の届出手続(特定期間用)
基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者が、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより、課税事業者となる場合の手続です。
- 実施機関
- 国税庁
- 対象地域
- 全国
- 利用目的
- その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者が、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合(課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定した場合も含みます。)には、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者が、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合(課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定した場合も含みます。)には、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
## 対象
対象者:事業者(事業を行う個人又は法人)
対象:基準期間における課税売上高が1,000万円以下で、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた事業者
## 利用方法
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者が、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合(課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定した場合も含みます。)には、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。