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消費税の課税期間特例の選択・変更の届出手続
課税期間の特例の適用を受け又は変更しようとする場合の手続です。
- 実施機関
- 国税庁
- 対象地域
- 全国
- 利用目的
- この特例の適用を受けるためには、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
個人事業者又は法人が、納付すべき又は還付を受けるべき消費税額を計算する場合の計算期間を「課税期間」といいます。個人事業者については暦年、法人については事業年度となります。
ただし、特例として「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出した事業者は、課税期間を3月又は1月ごとに区分した期間に短縮することができます。
したがって、この特例を選択した事業者は原則としてその課税期間ごとに消費税額を計算して申告、納付をする(又は還付を受ける)ことになります。
## 対象
対象者:事業者(事業を行う個人又は法人)
対象:課税期間の特例の適用を受け又は変更しようとする事業者
## 利用方法
この特例の適用を受けるためには、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。