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消費税の課税期間の特例選択不適用の届出手続
課税期間の特例の適用をやめようとする場合の手続です。
- 実施機関
- 国税庁
- 対象地域
- 全国
- 利用目的
- 適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
課税期間の特例の適用をやめようとするときには、適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。なお、事業を廃止した場合を除き、特例の効力が生じた日から2年間継続した後でなければ、課税期間の特例の適用をやめることはできません。
## 対象
対象者:事業者(事業を行う個人又は法人
対象:課税期間の特例の適用をやめようとする事業者
## 利用方法
適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。