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消費税の課税期間の特例選択不適用の届出手続

課税期間の特例の適用をやめようとする場合の手続です。

実施機関
国税庁
対象地域
全国
利用目的
適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
募集締切
未公開・通年

制度の概要

課税期間の特例の適用をやめようとするときには、適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。なお、事業を廃止した場合を除き、特例の効力が生じた日から2年間継続した後でなければ、課税期間の特例の適用をやめることはできません。 ## 対象 対象者:事業者(事業を行う個人又は法人 対象:課税期間の特例の適用をやめようとする事業者 ## 利用方法 適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。

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