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災害等による消費税簡易課税制度の適用(不適用)に関する特例

災害等により被害を受けた事業者が、その被害を受けたことによって災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用(不適用)を受けることが必要となった場合、所轄税務署長の承認を受けることにより、その適用(不適用)を受けることができる制度です。

実施機関
国税庁
対象地域
全国
利用目的
この制度の適用を受けるには、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2ヶ月以内(注)に「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 (注)災害等のやんだ日がその申請に係る課税期間等の末日の翌日(個人事業者の場合は、当該末日の翌日から1月を経過した日)以後に到来する場合には、その課税期間等に係る申告書の提出期限まで。 ※特例承認申請書と併せて「消費税簡易課税制度選択届出書」又は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」も提出してください。
募集締切
未公開・通年

制度の概要

災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、その被害を受けたことによって災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受ける必要がなくなった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間等から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます。 この特例は、例えば次のような場合に適用されます。 ①災害等により、事業者の事務処理能力が低下したため、簡易課税制度を適用して申告する必要が生じた場合 ②災害等により、棚卸資産その他の業務用資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた場合 ## 対象 対象者:事業者(事業を行う個人又は法人) 対象:災害等が生じたことにより被害を受け、簡易課税制度の適用(不適用)の変更が必要な事業者 ## 利用方法 この制度の適用を受けるには、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2ヶ月以内(注)に「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 (注)災害等のやんだ日がその申請に係る課税期間等の末日の翌日(個人事業者の場合は、当該末日の翌日から1月を経過した日)以後に到来する場合には、その課税期間等に係る申告書の提出期限まで。 ※特例承認申請書と併せて「消費税簡易課税制度選択届出書」又は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」も提出してください。

※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。

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