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災害等により消費税の届出書が提出できなかった場合の特例

災害等のやむを得ない事情により、その課税期間開始前に一定の届出書の提出ができなかった場合には、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、その課税期間の初日の前日に届出書を提出したものとみなされます。

実施機関
国税庁
対象地域
全国
利用目的
この制度の適用を受けるには、災害等のやむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に「消費税課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」または「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 ※特例承認申請書と併せて「消費税課税事業者選択(不適用)届出書」または「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」も提出してください。
募集締切
未公開・通年

制度の概要

災害等のやむを得ない事情により、その課税期間開始前に次に掲げる届出書の提出ができなかった場合には、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、その課税期間の初日の前日に届出書を提出したものとみなされます。これにより、その課税期間から課税事業者の選択(簡易課税制度の選択)をし、または選択をやめることができることになります。 〇消費税課税事業者選択(不適用)届出書 〇消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書 この特例を受けるためには、「消費税課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」または「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」と併せて、当該特例を受けようとする届出書を提出してください。 ## 対象 対象者:事業者(事業を行う個人または法人) 対象:災害等により一定の届出書の提出ができなかった事業者 ## 利用方法 この制度の適用を受けるには、災害等のやむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に「消費税課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」または「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 ※特例承認申請書と併せて「消費税課税事業者選択(不適用)届出書」または「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」も提出してください。

※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。

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