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税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答手続

納税者サービスの一環として、個別の取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会に対する回答を文書により行うとともに、その内容を公表することにより、同様の取引等を行う他の納税者に対しても国税に関する法令の適用等について予測可能性を与えることを目的として実施しているものです。

実施機関
国税庁
対象地域
全国
対象従業員数
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利用目的
* 事前照会に対する回答を文書により求めようとする方は、照会様式(※)に必要事項を記載の上、添付書類と合わせて下記「お問い合せ先」の受付窓口に1部提出してください。 ※ 照会様式及び記載方法については、国税庁ウェブサイト「[様式及び記載要領](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/bunsho/yoshiki/02.htm)」の「1 事前照会に対する文書回答」に掲載している様式および記載要領をご確認ください。 * 審査の過程で、必要に応じて資料の追加提出等をお願いする場合があります。 * 文書回答が行われるかどうかについては、国税局等の審査の結果によりますので、場合によっては、税務署等で受け付けた後でも、文書回答の対象とならない旨の連絡をさせていただくこともあります。あらかじめご承知おきください。
募集締切
未公開・通年

制度の概要

#### 税務上の取扱いに関する事前照会について * 国税庁では、税務署などにおいて、納税者が実際に行う取引等に関して税務上の取扱いが明らかでない事項について、取引前または申告期限前の照会(事前照会)に応じ回答しています。 * 事前照会のうち、文書による回答の求めがあった場合で一定の要件を満たすもの(※)については文書による回答を行い、その照会・回答内容を国税庁ウェブサイトにおいて「[文書回答事例](https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/01.htm)」として公表しています。 ※ 文書回答手続の対象となる事前照会の範囲や文書回答手続の対象とならないものについては、国税庁ウェブサイト「[税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/bunsho/gaiyo01/01.htm)」の「文書回答手続の対象となる事前照会の範囲」等をご確認ください。 * 文書による回答事例のほか、事前照会に対する回答のうち、他の納税者の参考となるものについても、国税庁ウェブサイトにおいて「[質疑応答事例](https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/01.htm)」として公表しています。 ## 対象 法人、個人事業者、個人 ## 利用方法 * 事前照会に対する回答を文書により求めようとする方は、照会様式(※)に必要事項を記載の上、添付書類と合わせて下記「お問い合せ先」の受付窓口に1部提出してください。 ※ 照会様式及び記載方法については、国税庁ウェブサイト「[様式及び記載要領](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/bunsho/yoshiki/02.htm)」の「1 事前照会に対する文書回答」に掲載している様式および記載要領をご確認ください。 * 審査の過程で、必要に応じて資料の追加提出等をお願いする場合があります。 * 文書回答が行われるかどうかについては、国税局等の審査の結果によりますので、場合によっては、税務署等で受け付けた後でも、文書回答の対象とならない旨の連絡をさせていただくこともあります。あらかじめご承知おきください。

※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。

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