mirasapo/ 栃木県
消防設備士に対する消防用設備等の工事、整備に関する講習
消防設備士講習
- 実施機関
- 栃木県
- 対象地域
- 栃木県
- 利用目的
- 実施団体に書面にて申請
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
消防法第17条の10の規定に基づく消防設備士に対する消防用設備等の工事、整備に関する講習の実施。免状の交付を受けた日以降最初の4月1日から起算して2年以内、または当該講習を受けた日以降最初の4月1日から起算して5年以内に講習を受講する。講習未受講の場合には消防法第17条の7第2項(第13条の2第5項準用)による免状返納命令の対象となる。
## 対象
消防設備士
## 利用方法
実施団体に書面にて申請
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。