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消防設備士に対する消防用設備等の工事、整備に関する講習

消防設備士講習

実施機関
栃木県
対象地域
栃木県
利用目的
実施団体に書面にて申請
募集締切
未公開・通年

制度の概要

消防法第17条の10の規定に基づく消防設備士に対する消防用設備等の工事、整備に関する講習の実施。免状の交付を受けた日以降最初の4月1日から起算して2年以内、または当該講習を受けた日以降最初の4月1日から起算して5年以内に講習を受講する。講習未受講の場合には消防法第17条の7第2項(第13条の2第5項準用)による免状返納命令の対象となる。 ## 対象 消防設備士 ## 利用方法 実施団体に書面にて申請

※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。

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