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構造改革特区における酒類の製造免許

構造改革特区における酒類の製造免許を受けようとする場合の手続です。

実施機関
国税庁
対象地域
全国
利用目的
申請書及び添付書類を作成の上、製造場の所在地を所轄する税務署に提出してください。
募集締切
未公開・通年

制度の概要

酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から製造免許を受ける必要があります。 ※構造改革特区内においては、製造免許の要件のうち、一部の要件は適用しないこととされています。対象となる品目等、詳細は以下リンク先をご確認ください。 ## 対象 対象者:構造改革特区における酒類の製造免許を受けようとする方 対象:構造改革特区における酒類の製造免許を受けようとする場合 ## 利用方法 申請書及び添付書類を作成の上、製造場の所在地を所轄する税務署に提出してください。

※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。

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