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酒類等の製造場又は酒類販売場の移転の許可申請

酒類等の製造場又は酒類販売場を移転しようとする場合の手続です。

実施機関
国税庁
対象地域
全国
利用目的
申請書及び添付書類を作成の上、移転前の製造場(販売場)の所在地を所轄する税務署に提出してください。
募集締切
未公開・通年

制度の概要

酒類等の製造場又は酒類販売場を移転しようとするときは、移転先の所轄税務署長の許可を受ける必要があります。 ## 対象 対象者:酒類等の製造場又は酒類販売場を移転しようとする方 対象:酒類等の製造場又は酒類販売場を移転しようとする場合 ## 利用方法 申請書及び添付書類を作成の上、移転前の製造場(販売場)の所在地を所轄する税務署に提出してください。

※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。

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