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酒類等の製造又は酒類販売(販売の代理・媒介)業を廃止しようとするときの免許取消申請
酒類等の製造又は酒類販売(販売の代理・媒介)業を廃止しようとする場合の手続です。
- 実施機関
- 国税庁
- 対象地域
- 全国
- 利用目的
- 申請書及び添付書類を作成の上、製造場又は販売場の所在地を所轄する税務署に提出してください。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
酒類製造者(販売業者)がその製造(販売業)を廃止しようとするときは、その製造(販売業)の廃止に係る製造場(販売場)の所在地の所轄税務署長に対して、酒類の製造(販売業)免許の取消しを申請する必要があります。
## 対象
対象者:酒類等の製造又は酒類販売(販売の代理・媒介)業を廃止しようとする方
対象:酒類等の製造又は酒類販売(販売の代理・媒介)業を廃止しようとする場合
## 利用方法
申請書及び添付書類を作成の上、製造場又は販売場の所在地を所轄する税務署に提出してください。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。