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特例適用混和の開始・休止・終了の申告
特例適用混和を開始又は休止する場合並びに終了した場合の手続です。
- 実施機関
- 国税庁
- 対象地域
- 全国
- 利用目的
- 新たに混和しようとする場合には、混和を開始する日の前日までに営業場の所在地を所轄する税務署へ申告書を提出してください。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
焼酎等に梅等を漬け込む行為は、原則として、酒類の製造に該当し、酒類製造免許や酒税の納税等が必要になりますが、酒場等を営む方が消費者に提供するため、当該酒場で酒類に他の物品を混和する場合で、一定の要件を満たすときには、例外的に酒類の製造に該当しないこととし、免許や納税等が不要となる特例措置です。
## 対象
対象者:
・ 「酒場、料理店等酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業」を営んでいる方(以下「酒場等を営む方」といいます。)で特例適用混和を開始しようとする方
・ 既に特例適用混和の開始申告を提出している方で、特例適用混和を休止しようとする方又は終了した方
対象:特例適用混和を開始又は休止する場合並びに終了した場合
## 利用方法
新たに混和しようとする場合には、混和を開始する日の前日までに営業場の所在地を所轄する税務署へ申告書を提出してください。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。