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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

実施機関
国税庁
対象地域
全国
利用目的
詳しくは、下記参照情報をご覧ください。
募集締切
未公開・通年

制度の概要

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を⾏うための手続です。 源泉所得税は、原則として徴収した⽇の翌⽉10⽇が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給⼈員が常時10⼈未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理⼠等の報酬・料⾦について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために⾏う手続です。 1⽉から6⽉までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7⽉10⽇ 7⽉から12⽉までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1⽉20⽇ ## 対象 給与の支給⼈員が常時10⼈未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収 義務者 ## 利用方法 詳しくは、下記参照情報をご覧ください。

※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。

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