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青色事業専従者給与に関する届出手続
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合の手続です。
- 実施機関
- 国税庁
- 対象地域
- 全国
- 対象従業員数
- /
- 利用目的
- 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
詳しくは、下記詳細参照先をご覧ください。
## 対象
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする青色申告者
## 利用方法
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。