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所得税の青色申告特別控除
事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む方が、正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づき作成した貸借対照表及び損益計算書等(青色申告決算書)を確定申告書に添付し、提出期限内に提出する場合は、これらの所得を通じて最高55万円(e-Taxによる電子申告又は電子帳簿保存の要件を満たしている場合は最高65万円)を控除することができます。それ以外の場合は、最高10万円を控除することができます。
- 実施機関
- 国税庁
- 対象地域
- 全国
- 対象従業員数
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- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
詳しくは、下記参照先をご覧ください。
## 対象
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる個人の方
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。