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トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)
コロナ離職者を試行的に雇用するとき
- 実施機関
- 厚生労働省
- 対象地域
- 全国
- 対象従業員数
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- 利用目的
- ①本助成金を受給しようとする事業主は、事業所を管轄しているハローワーク・職業紹介事業者等に「トライアル雇用求人」を提出し、**トライアル雇用開始日から2週間以内**に「新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等実施計画書」を、紹介を受けたハローワーク等に提出してください。 ②トライアル雇用終了日の翌日から起算して**2か月以内**に「支給申請書」を、事業所を管轄する**ハローワークまたは労働局**に提出してください。  ※助成金の支給を受けるには、一定の要件があります。詳細はハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
○新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
※ 求職者が〈常用雇用〉(一週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用)を希望する場合
→ 対象者1人当たり、**月額4万円(最長3か月間)**
人手不足が生じている事業主(令和2年1月24日以降、雇用調整助成金を受給していない等)は最大で月額5万円
○新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
※ 求職者が〈常用雇用(短時間労働)〉(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用)を希望する場合
→ 対象者1人当たり、**月額2.5万円(最長3か月間)**
人手不足が生じている事業主(令和2年1月24日以降、雇用調整助成金を受給していない等)は最大で月額3.12万円
## 対象
助成金は、次のいずれも実施した事業主に支給します。
①ハローワーク・職業紹介事業者等にトライアル雇用求人を提出すること。
②ハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により、次のすべての要件を満たす方を試行雇用すること。
・紹介日において、離職している(※)
・紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している
※「離職」にはシフト制労働者等のシフトが減少した場合等も含みます。
## 利用方法
①本助成金を受給しようとする事業主は、事業所を管轄しているハローワーク・職業紹介事業者等に「トライアル雇用求人」を提出し、**トライアル雇用開始日から2週間以内**に「新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等実施計画書」を、紹介を受けたハローワーク等に提出してください。
②トライアル雇用終了日の翌日から起算して**2か月以内**に「支給申請書」を、事業所を管轄する**ハローワークまたは労働局**に提出してください。

※助成金の支給を受けるには、一定の要件があります。詳細はハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。