mirasapo/ 山口県
情報公開制度(公文書の開示)
山口県では、県が保有する公文書を、原則として開示しています。
- 実施機関
- 山口県
- 対象地域
- 山口県
- 利用目的
- 以下の様式に必要事項を記入して、窓口に提出してください。 ・対象公文書1:公文書開示請求書 ・対象公文書2:公文書開示申出書 ・対象公文書3:公文書開示請求書 なお、郵送、ファクシミリ送信または「やまぐち電子申請サービス」の利用による送付も受け付けています。 ※詳しくは、参照情報にある山口県サイトでご確認ください。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
情報公開制度を実施する機関と対象公文書は次のとおりです。
<対象公文書>
1.条例により開示請求の対象となるもの
平成9年9月1日以降、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムまたは電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているもの
2.従前の要綱の例による開示の申出をすることができるもの
平成9年8月31日以前に、実施機関の職員が職務上作成し、または取得したもの
3.開示請求の対象となるもの
平成13年4月1日以降、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムまた電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているもの
<1.2の実施機関>
知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者、公立大学法人山口県立大学、地方独立行政法人山口県産業技術センター、地方独立行政法人山口県立病院機構
<3の実施機関>
議会、公安委員会、警察本部長
## 対象
1.平成9年9月1日以後に作成または取得した公文書
県内に住んでいる方に限らず、どなたでも
2.平成9年8月31日以前に作成または取得した公文書
県内に住んでいる方など
## 利用方法
以下の様式に必要事項を記入して、窓口に提出してください。
・対象公文書1:公文書開示請求書
・対象公文書2:公文書開示申出書
・対象公文書3:公文書開示請求書
なお、郵送、ファクシミリ送信または「やまぐち電子申請サービス」の利用による送付も受け付けています。
※詳しくは、参照情報にある山口県サイトでご確認ください。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。