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県税の徴収猶予
県税を一時に納付することができないときは、県税事務所に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
- 実施機関
- 山口県
- 対象地域
- 山口県
- 利用目的
- 県税を納期限までに納付できない場合には、お早めに県税事務所の納税課にご相談ください。 <提出する書類> 1.「換価の猶予申請書」または「徴収猶予申請書」 2.「財産収支状況書」 ・資産、負債、収支の状況などを記載してください。 ・猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。 3.担保の提供に関する書類(担保を提供する必要のある場合) 4.災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合) <申請期限> 災害、盗難、事業の休廃止、事業における損失による徴収猶予の場合については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。 <オンラインでの申請> この申請については、「地方税ポータルシステム(eLTAX)」を活用した電子申請も可能です。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
災害、病気、事業の休廃業等によって、県税を一時に納付することができないときは、県税事務所に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
猶予が認められると、猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。また、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
## 対象
次のような理由により、県税を一度に納付することができない方
1.財産について災害を受け、または盗難にあった
2.納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかりまたは負傷した
3.事業を廃止し、または休止した
4.事業について著しい損失を受けた
5.本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定した
## 利用方法
県税を納期限までに納付できない場合には、お早めに県税事務所の納税課にご相談ください。
<提出する書類>
1.「換価の猶予申請書」または「徴収猶予申請書」
2.「財産収支状況書」
・資産、負債、収支の状況などを記載してください。
・猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。
3.担保の提供に関する書類(担保を提供する必要のある場合)
4.災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
<申請期限>
災害、盗難、事業の休廃止、事業における損失による徴収猶予の場合については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
<オンラインでの申請>
この申請については、「地方税ポータルシステム(eLTAX)」を活用した電子申請も可能です。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。