mirasapo/ 山口県
PRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)に関する届出
PRTR制度では、対象事業者は年度ごとに、所有する事業所における第一種指定化学物質の排出量および移動量を把握し、国に届け出ることとなっています。
- 実施機関
- 山口県
- 対象地域
- 山口県
- 利用目的
- 第一種指定化学物質の環境への排出量等について、事業所ごとに届出書を作成し、都道府県等のPRTR担当窓口に提出してください。(都道府県経由で主務大臣に到達します。) <届出の手順> 1.排出量の把握 ※排出量の算出方法については以下の参照情報にある「排出量等の算出方法」ページをご覧ください。 2.届出方法の選択 届出方法を以下の3通りから選択してください。 ・電子届出(オンライン) ・磁気ディスク ・書面 3.届出書の作成 ●電子届出について 電子届出では、下記の電子届出システムにログインし届出書作成画面にて作成した届出ファイルを送信することにより届出を行います。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
事業者は、個別事業所ごとに化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、都道府県経由で国(事業所管大臣)に届け出なければなりません。
※営業秘密に係る部分は、直接事業所管大臣へ届け出ることとしています。
具体的には、以下のような事項が届出事項とされています。
<届出者の企業情報>
・事業者名
・事業所名及び所在地
・事業所において常時使用される従業員の数
・事業所において行われる事業が属する業種
<排出量・移動量>
・第一種指定化学物質ごとの排出量及び移動量
## 対象
PRTR制度の対象事業者は、第一種指定化学物質を製造・使用その他業として取り扱う等により、事業活動に伴い当該化学物質を環境に排出されると見込まれる事業者で、具体的には次のすべてに当てはまる事業者となります。
1.対象業種として政令で指定している24種類の業種に属する事業を営んでいる事業者
2.常時使用する従業員の数が21人以上の事業者
3.いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)の事業所を有する事業者等または、他法令で定める特定の施設(特別要件施設)を設置している事業者
※詳細は下記の参照情報にある対象事業者指定の考え方に関する資料をご覧ください。
## 利用方法
第一種指定化学物質の環境への排出量等について、事業所ごとに届出書を作成し、都道府県等のPRTR担当窓口に提出してください。(都道府県経由で主務大臣に到達します。)
<届出の手順>
1.排出量の把握
※排出量の算出方法については以下の参照情報にある「排出量等の算出方法」ページをご覧ください。
2.届出方法の選択
届出方法を以下の3通りから選択してください。
・電子届出(オンライン)
・磁気ディスク
・書面
3.届出書の作成
●電子届出について
電子届出では、下記の電子届出システムにログインし届出書作成画面にて作成した届出ファイルを送信することにより届出を行います。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。