mirasapo/ 全国
少額減価償却資産の特例
少額の設備投資を行った場合の税制措置を知りたい
- 実施機関
- 中小企業庁
- 対象地域
- 全国
- 利用目的
- 確定申告書に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告してください。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
30万円未満の減価償却資産※を取得した場合、当該減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入することができます。
※貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産を除きます。
**適用期間:令和6年3月31日まで**
## 対象
青色申告書を提出する、資本金または出資金の額が1億円以下の法人等(※1)または常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
※1.資本金または出資金の額が1億円以下の法人等であっても、次の法人は本税制の適用を受けることができません。
* 大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、大法人(※2)の100%子法人(※3)等)から2分の1以上の出資を受ける法人
* 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
* 常時使用する従業員の数が500人を超える法人
* 税制の適用を受けようとする事業年度における平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える法人
* 通算法人
※2.資本金5億円以上の法人、相互法人・外国相互会社(常時使用する従業員が1,000人超のもの)または受託法人
## 利用方法
確定申告書に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告してください。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。