mirasapo/ 全国
交際費等の損金算入の特例
交際費を支出した場合の税制措置を知りたい
上限 ¥8,000,000
- 実施機関
- 中小企業庁
- 対象地域
- 全国
- 補助上限額
- ¥8,000,000
- 利用目的
- 確定申告書に交際費等の損金算入に関する明細書を添付し、最寄りの税務署に申告してください。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
以下①、②のうち、どちらかを選択して損金算入することができます。
①支出した交際費等のうち、800万円までの全額
②支出した接待飲食費の50%(支出する接待飲食費の上限はありません。)
**適用期間:令和6年3月31日まで**
## 対象
資本金または出資金の額が1億円以下の法人(※)
※資本金または出資金の額が1億円以下の法人であっても、次の法人は本税制の適用を受けることができません。
* 大法人(資本金または出資金の額が5億円以上の法人、相互会社、受託法人)との間に、完全支配関係(100%の出資関係)がある法人
* 完全支配関係(100%の出資関係)にある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
* 投資法人、特定目的会社、受託法人
## 利用方法
確定申告書に交際費等の損金算入に関する明細書を添付し、最寄りの税務署に申告してください。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。