mirasapo全国

交際費等の損金算入の特例

交際費を支出した場合の税制措置を知りたい

上限 ¥8,000,000
実施機関
中小企業庁
対象地域
全国
補助上限額
¥8,000,000
利用目的
確定申告書に交際費等の損金算入に関する明細書を添付し、最寄りの税務署に申告してください。
募集締切
未公開・通年

制度の概要

以下①、②のうち、どちらかを選択して損金算入することができます。 ①支出した交際費等のうち、800万円までの全額 ②支出した接待飲食費の50%(支出する接待飲食費の上限はありません。) **適用期間:令和6年3月31日まで** ## 対象 資本金または出資金の額が1億円以下の法人(※) ※資本金または出資金の額が1億円以下の法人であっても、次の法人は本税制の適用を受けることができません。 * 大法人(資本金または出資金の額が5億円以上の法人、相互会社、受託法人)との間に、完全支配関係(100%の出資関係)がある法人 * 完全支配関係(100%の出資関係)にある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人 * 投資法人、特定目的会社、受託法人 ## 利用方法 確定申告書に交際費等の損金算入に関する明細書を添付し、最寄りの税務署に申告してください。

※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。

関連リンク