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中小企業投資促進税制

設備投資を行った場合の税制措置を知りたい

実施機関
中小企業庁
対象地域
全国
利用目的
確定申告書等に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告してください。
募集締切
未公開・通年

制度の概要

### 対象となる設備 下記の設備であって、指定事業の用に供するものが対象となります。 * 機械装置(160万円以上) * 測定工具および検査工具(120万円以上または30万円以上かつ複数台計120万円以上) * 一定のソフトウェア(70万円以上または複数合計70万円以上) * 普通貨物自動車(車両総重量3.5t以上) * 内航船舶(対象は取得価額の75%) ※中古品、貸付の用に供する設備は対象外です。 ※令和3年度税制改正において、匿名組合契約等の目的である事業の用に供するものを対象となる設備から除外されました。 <指定事業> 製造業、建設業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業および沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合、サービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業)、農業、林業、漁業、水産養殖業、不動産業、物品賃貸業 ※風俗営業法上の性風俗関連特殊営業に該当するものを除く ---- ### 措置の内容 取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除の適用を受けることができます(ただし、資本金または出資金の額が3,000万円を超える法人は、特別償却の適用のみ受けることができます)。 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引により導入した設備は、税額控除の適用のみ受けることができます。 **適用期間:令和5年3月31日まで** ## 対象 青色申告書を提出する、資本金または出資金の額が1億円以下の法人等(※1)または常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 ※1.資本金または出資金の額が1億円以下であっても、次の法人は本税制の措置を受けることができません。 * 大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、大法人(※2)の100%子法人(※3)等)から2分の1以上の出資を受ける法人 * 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 * 適用を受けようとする事業年度における平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える法人 ※2.資本金5億円以上の法人、相互法人・外国相互会社(常時使用する従業員が1,000人超のもの)または受託法人 ## 利用方法 確定申告書等に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告してください。

※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。

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