mirasapo/ 全国
中小企業者等の法人税率の特例
法人税の負担を軽減したい
- 実施機関
- 中小企業庁
- 対象地域
- 全国
- 利用目的
- 確定申告書等に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告してください。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
資本金または出資金の額が1億円以下の法人等の年所得800万円以下の部分にかかる法人税率は、令和5年3月31日までの措置として、15%に引下げられています。

適用期間:令和5年3月31日まで
## 対象
資本金または出資金の額が1億円以下の法人等(※)
※資本金または出資金の額が1億円以下の法人等であっても、次の法人は本税制の措置を受けることができません。
* 大法人(資本金または出資金の額が5億円以上の法人、相互会社、受託法人)との間に、完全支配関係(100%の出資関係)がある法人
* 完全支配関係(100%の出資関係)にある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
* 投資法人、特定目的会社、受託法人
## 利用方法
確定申告書等に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告してください。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。