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「下請代金支払遅延等防止法」の規制について
下請取引の適正化を図りたい
- 実施機関
- 中小企業庁
- 対象地域
- 全国
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
### 法律の概要
「下請代金支払遅延等防止法(以下「下請代金法」といいます。)」は、親事業者の不公正な取引を規制し、下請事業者の利益を保護することを目的として、下請取引のルールを定めています。
中小企業庁と公正取引委員会は、親事業者が下請代金法のルールを遵守しているかどうか、毎年調査を行い、違反事業者に対しては、同法の遵守について指導しています。
### 法律の適用範囲
下請代金法は、親事業者が下請事業者に物品の製造・修理、情報成果物(ソフトウェアなど)の作成または役務(運送、情報処理、ビルメンテナンスなど)の提供を委託したときに適用されます。なお、建設工事の請負は、別途「建設業法」が適用されます(国土交通省にお問い合わせください)。
(1)物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物作成・役務提供委託※は、①資本金3億円超の法人が3億円以下の法人または個人に、②資本金1,000万円超3億円以下の法人が資本金1,000万円以下の法人または個人に委託する場合が対象となります。
※政令で定める情報成果物:プログラム、役務提供:運送、物品の倉庫における保管、情報処理

(2)政令で定めたものを除く情報成果物作成・役務提供委託は、①資本金5,000万円超の法人が5,000万円以下の法人または個人に、②資本金1,000万円超5,000万円以下の法人が資本金1,000万円以下の法人または個人に委託する場合が対象となります。

### 法律の内容
**【親事業者の義務】**
(1)発注書面の交付義務
委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日および支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務
(2)下請取引の内容を記録した書類の作成、保存義務
委託後、給付、給付の受領(役務の提供の実施)、下請代金の支払等について記載した書類等を作成し、保存する義務
(3)下請代金の支払期日を定める義務
下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつできる限り短い期間内に定める義務
(4)遅延利息の支払義務
支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務
**【親事業者の禁止行為】**
(1)受領拒否の禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の受領を拒むこと。
(2)下請代金の支払遅延の禁止
支払代金を、支払期日までに支払わないこと。
(3)下請代金の減額の禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず、下請代金の額を減ずること。
(4)返品の禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
(5)買いたたきの禁止
通常支払われる対価に比べ著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
(6)物の購入強制・役務の利用強制の禁止
自己の指定する物を強制して購入させ、または役務を強制して利用させること。
(7)報復措置の禁止
中小企業庁または公正取引委員会に対し、禁止行為を行ったことを知らせたとして、取引を停止するなど不利益な取扱いをすること。
(8)有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
有償支給原材料等を自己から購入させた場合、支払期日より早い時期に支払わせること。
(9)割引困難な手形の交付の禁止
支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付すること。
(10)不当な経済上の利益の提供要請の禁止
自己のために、金銭、役務などの経済上の利益を提供させること。
(11)不当なやり直し等の禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の内容を変更させたり、給付をやり直させたりすること。
### 情報の提供について
下請代金の減額や買いたたき等、下請代金法違反の疑いのある行為に直面するなど、下請取引上の問題がある場合は、以下の相談窓口へ情報提供してください。なお、その情報提供に係る秘密保持には万全を期します。寄せられた情報を踏まえ、下請代金法に違反する事実が認められた場合には、厳正に対処してまいります。
## 対象
親事業者から、物品の製造、修理、情報成果物(ソフトウェアなど)の作成または役務(運送、情報処理、ビルメンテナンスなど)の提供を受託した下請事業者。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。