mirasapo/ 全国
人材開発支援助成金
職業能力の開発と向上のための支援策を知りたい
- 実施機関
- 厚生労働省
- 対象地域
- 全国
- 利用目的
- ### 1.Ⅰ~Ⅱ及び「人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度を除く)」の場合 (1)事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画等を作成し、年間職業能力開発計画等を、訓練実施計画届や訓練カリキュラムと併せて訓練開始1か月前までに労働局に提出します。 (2)提出した年間職業能力開発計画等に沿った職業訓練を実施した後2か月以内に、必要な書類を添えて労働局に支給申請を行います。 (3)労働局において厳正な審査を行った上で、支給・不支給の決定を行います。 ### 2.Ⅲ及び「人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度)」の場合 (1)職業能力開発推進者の選任及び事業内職業能力開発計画を策定します。 (2)制度導入・適用計画届及び必要な添付書類を、計画期間の初日から起算して6か月前から1か月前までに、労働局へ提出します。 (3)計画届に基づき、制度を導入し、実際に制度を適用した後、下記のとおり各制度別に定められた期間内に、支給申請書及び必要な書類を添えて都道府県労働局に支給申請します。 ・教育訓練休暇制度:制度導入・適用計画期間終了日の翌日から起算して2か月以内 ・長期教育訓練休暇制度:休暇の最終取得日(150日を超えて休暇を取得する場合は150日目)の翌日から2か月以内 ・教育訓練短時間勤務等制度:制度の最終適用日の翌日から2か月以内 (4)労働局において厳正な審査を行った上で、支給・不支給の決定を行います。 ### 3.Ⅳの場合 (1)訓練実施計画届や訓練カリキュラム等、関係書類を訓練開始1か月前までに労働局に提出します。 (2)提出した訓練実施計画届に沿った職業訓練が終了した後2か月以内に、必要な書類を添えて労働局に支給申請を行います。 (3)労働局において厳正な審査を行った上で、支給・不支給の決定を行います。 ### 4.Ⅴ~Ⅵの場合 「建設事業主等に対する助成金」にて詳しく記載 ### 5.Ⅶの場合 (1)受給資格認定申請書や障害者職業能力開発訓練事業計画書等、関係書類を、施設または設備の設置等の場合は7月16日から9月15日まで、または1月16日から3月15日までの間に、運営費の場合は訓練開始3か月前までに労働局に提出します。 (2)施設または設備の設置等の場合は、その設置等を完了した日の翌日から2か月以内に、運営費の場合は四半期ごとに支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に、必要な書類を添えて労働局に支給申請を行います。 (3)労働局において厳正な審査を行った上で、支給・不支給の決定を行います。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
訓練に要した経費と訓練期間中の賃金の一部等を助成します。助成内容は、以下の表のとおりです。

※1.非正規雇用労働者が対象
※2.建設事業主に対する他の助成金についてはP112に記載
※3.〈〉括弧内は建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合の支給額
☆上記の他、国民の方からのご提案を踏まえ、令和4年度より「人へ投資促進コース」を創設しています。

## 対象
企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、以下の支援内容について実施した雇用保険適用事業主または事業主団体等が対象となります。対象者はコース別に異なりますので、詳しくは以下の表をご覧ください。
## 利用方法
### 1.Ⅰ~Ⅱ及び「人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度を除く)」の場合
(1)事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画等を作成し、年間職業能力開発計画等を、訓練実施計画届や訓練カリキュラムと併せて訓練開始1か月前までに労働局に提出します。
(2)提出した年間職業能力開発計画等に沿った職業訓練を実施した後2か月以内に、必要な書類を添えて労働局に支給申請を行います。
(3)労働局において厳正な審査を行った上で、支給・不支給の決定を行います。
### 2.Ⅲ及び「人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度)」の場合
(1)職業能力開発推進者の選任及び事業内職業能力開発計画を策定します。
(2)制度導入・適用計画届及び必要な添付書類を、計画期間の初日から起算して6か月前から1か月前までに、労働局へ提出します。
(3)計画届に基づき、制度を導入し、実際に制度を適用した後、下記のとおり各制度別に定められた期間内に、支給申請書及び必要な書類を添えて都道府県労働局に支給申請します。
・教育訓練休暇制度:制度導入・適用計画期間終了日の翌日から起算して2か月以内
・長期教育訓練休暇制度:休暇の最終取得日(150日を超えて休暇を取得する場合は150日目)の翌日から2か月以内
・教育訓練短時間勤務等制度:制度の最終適用日の翌日から2か月以内
(4)労働局において厳正な審査を行った上で、支給・不支給の決定を行います。
### 3.Ⅳの場合
(1)訓練実施計画届や訓練カリキュラム等、関係書類を訓練開始1か月前までに労働局に提出します。
(2)提出した訓練実施計画届に沿った職業訓練が終了した後2か月以内に、必要な書類を添えて労働局に支給申請を行います。
(3)労働局において厳正な審査を行った上で、支給・不支給の決定を行います。
### 4.Ⅴ~Ⅵの場合
「建設事業主等に対する助成金」にて詳しく記載
### 5.Ⅶの場合
(1)受給資格認定申請書や障害者職業能力開発訓練事業計画書等、関係書類を、施設または設備の設置等の場合は7月16日から9月15日まで、または1月16日から3月15日までの間に、運営費の場合は訓練開始3か月前までに労働局に提出します。
(2)施設または設備の設置等の場合は、その設置等を完了した日の翌日から2か月以内に、運営費の場合は四半期ごとに支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に、必要な書類を添えて労働局に支給申請を行います。
(3)労働局において厳正な審査を行った上で、支給・不支給の決定を行います。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。