mirasapo/ 全国
特定短時間労働者の雇用に対する支援
短時間であれば働くことのできる障害者を雇用する際に給付金を受けたい
- 実施機関
- 厚生労働省
- 対象地域
- 全国
- 利用目的
- ●上記の特例給付金、調整金、報奨金は全て同様の時期で申請いただくことになります。 ### 申請対象期間 申請年度の前年度の4月1日から翌年の3月31日まで (※この期間に雇用した特定短時間労働者について特例給付金を支給します。) ### 申請 * 100人超事業主 ⇒申請年度の4月1日から5月15日までの間 * 100人以下事業主 ⇒申請年度の4月1日から7月31日までの間 ### 支給 申請年度の10月1日から12月31日までの間に実施 ※申請対象期間の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日から45日以内を申請期限とし、当該申請を受理した日から3月以内に支給します。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
●週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主に対して、その企業規模に応じて、特例給付金を支給します。
|事業主区分 |支給額※1 |支給上限人数※2|
|-------|------|----------|
|100人超| 一人あたり月額7,000円 |週20時間以上の雇用障害者数(人月)|
|100人以下|一人あたり月額5,000円 |(同上)|
※1.支給額は、支給対象の雇用障害者数(実人数)に基づき、月ごとに算出。
※2.支給上限人数の算定においては、重度障害者の場合のダブルカウント及び短時間労働者の場合のハーフカウントを適用。
●障害者雇用率を超えて障害者を雇用している事業主に対して、その企業規模に応じて、調整金又は報奨金を支給します。
|事業主区分 | 支給額 | 支給上限人数|
|-------|-------|-------|
|100人超(調整金)| 障害者雇用率を超えて雇用している障害者数※1×27,000円 |-|
|100人以下(報奨金)| 障害者雇用率を超えて雇用している障害者数※2×21,000円 |-|
※1.支給額は、支給対象の雇用障害者数(実人数)に基づき、月ごとに算出。
※2.各月の雇用障害者数の年度間合計数について、各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数を超えて雇用する障害者数(実人員)に基づき、月ごとに算出。
## 対象
●週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主
●障害者雇用率を超えて障害者を雇用している事業主
※特定短時間労働者:短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者
## 利用方法
●上記の特例給付金、調整金、報奨金は全て同様の時期で申請いただくことになります。
### 申請対象期間
申請年度の前年度の4月1日から翌年の3月31日まで
(※この期間に雇用した特定短時間労働者について特例給付金を支給します。)
### 申請
* 100人超事業主
⇒申請年度の4月1日から5月15日までの間
* 100人以下事業主
⇒申請年度の4月1日から7月31日までの間
### 支給
申請年度の10月1日から12月31日までの間に実施
※申請対象期間の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日から45日以内を申請期限とし、当該申請を受理した日から3月以内に支給します。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。