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食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告

平成19年に改正された食品リサイクル法により、当該年度の前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が100トン以上である食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生量及び、食品循環資源の再生利用等の状況に関し、主務大臣への報告をしなければならない。

実施機関
農林水産省
対象地域
全国
募集締切
未公開・通年

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制度の概要

## 対象 食品関連事業者

※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。

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この制度に申請するために必要なもの

公募要領をもとに、必要書類チェックリスト・ヒアリングシート・記入ガイドを作成します。 申請書の作成代行はしません(記入はご本人が行う前提の手引きです)。

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