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中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
中途採用の拡大や移住者の採用支援、 中高年齢層が起業した場合の支援策を知りたい
- 実施機関
- 厚生労働省
- 対象地域
- 全国
- 利用目的
- (1)中途採用計画を労働局またはハローワークに提出 (2)中途採用計画により、中途採用者の雇用管理制度を整備するとともに、次の①、②または③のいずれかの措置を実施 ①中途採用計画期間に中途採用により2人以上雇い入れ、かつ、中途採用計画期間中の中途採用率から、計画期間の初日の前日から過去3年間における中途採用率を減じた値を20ポイント以上とする ②中途採用計画期間中に雇入れ時の年齢が45歳以上の者を初めて雇い入れる ③中途採用計画期間中、中途採用に係る定量及び定性情報を公表した事業所が中途採用計画期間内に支給対象者を10人以上(中小企業事業主は2人以上)雇い入れ、中途採用計画期間前と比較して上回っていること (3)支給を受けようとする区分に応じ、それぞれ次の期限までに必要な書類を添えて管轄の労働局へ支給申請を行う。 (中途採用率の拡大) 中途採用計画期間の終了日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内 (45歳以上の方の初採用) 支給対象者の雇入れ日から(※1)起算して6か月経過する日の翌日から2か月以内 (※1)支給対象者が複数名の場合は、雇入れ日が最も早い方の雇入れ日を基準とする。 (情報公表+中途採用者数の拡大) ア 中途採用者数拡大助成 支給対象者の雇入れ日から(※2)起算して6か月経過する日(※3)の翌日から2か月以内 (※2)支給対象者が複数名の場合は、雇入れ日が最も早い方の雇入れ日を基準とする。 (※3)当該日が計画期間末日以前の場合は、計画期間の末日 イ 定着助成 アの支給申請の期間の6か月後の期間 (4)中途採用拡大助成を受給したのち、中途採用計画期間の初日が属する会計年度の前年度とその3年度後の会計年度の生産性を比較して、その生産性が6%以上向上していた場合に、3年度後の会計年度の末日の翌日から5か月以内に労働局またはハローワークに支給申請し、助成金(生産性向上助成)を受給
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要

## 対象
中途採用者の能力評価、賃金、処遇等の雇用管理制度を整備した上で、中途採用者の採用を拡大(①中途採用率の拡大、②45歳以上の方の初採用または③情報公表+中途採用者数の拡大)させた事業主(一定期間経過後に生産性が向上した事業主には追加助成あり)
## 利用方法
(1)中途採用計画を労働局またはハローワークに提出
(2)中途採用計画により、中途採用者の雇用管理制度を整備するとともに、次の①、②または③のいずれかの措置を実施
①中途採用計画期間に中途採用により2人以上雇い入れ、かつ、中途採用計画期間中の中途採用率から、計画期間の初日の前日から過去3年間における中途採用率を減じた値を20ポイント以上とする
②中途採用計画期間中に雇入れ時の年齢が45歳以上の者を初めて雇い入れる
③中途採用計画期間中、中途採用に係る定量及び定性情報を公表した事業所が中途採用計画期間内に支給対象者を10人以上(中小企業事業主は2人以上)雇い入れ、中途採用計画期間前と比較して上回っていること
(3)支給を受けようとする区分に応じ、それぞれ次の期限までに必要な書類を添えて管轄の労働局へ支給申請を行う。
(中途採用率の拡大)
中途採用計画期間の終了日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内
(45歳以上の方の初採用)
支給対象者の雇入れ日から(※1)起算して6か月経過する日の翌日から2か月以内
(※1)支給対象者が複数名の場合は、雇入れ日が最も早い方の雇入れ日を基準とする。
(情報公表+中途採用者数の拡大)
ア 中途採用者数拡大助成
支給対象者の雇入れ日から(※2)起算して6か月経過する日(※3)の翌日から2か月以内
(※2)支給対象者が複数名の場合は、雇入れ日が最も早い方の雇入れ日を基準とする。
(※3)当該日が計画期間末日以前の場合は、計画期間の末日
イ 定着助成
アの支給申請の期間の6か月後の期間
(4)中途採用拡大助成を受給したのち、中途採用計画期間の初日が属する会計年度の前年度とその3年度後の会計年度の生産性を比較して、その生産性が6%以上向上していた場合に、3年度後の会計年度の末日の翌日から5か月以内に労働局またはハローワークに支給申請し、助成金(生産性向上助成)を受給
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。