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外国漁船以外の船舶の本邦港での漁獲物等の陸揚げ等の許可
外国人漁業の規制に関する法律
- 実施機関
- 農林水産省
- 対象地域
- 全国
- 利用目的
- 外国漁船以外の船舶の船長または船長の代理人(船舶代理店等)より、水産庁に申請してください。(転載または陸揚げ予定日の7営業日前までに) ※漁獲物転載等許可証が発行された際は、転載(または陸揚げ)前連絡・転載(または陸揚げ)後連絡をそれぞれ水産庁漁業取締課へ提出してください。 ※転載の内容より、手続書類と合わせて他の書類を提出していただく場合があります。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
## 対象
本邦の水域以外の水域において外国漁船から積み込んだ漁獲物を本邦の港で、陸揚げまたは他の船舶へ転載を行おうとする外国漁船以外の船舶の船長
## 利用方法
外国漁船以外の船舶の船長または船長の代理人(船舶代理店等)より、水産庁に申請してください。(転載または陸揚げ予定日の7営業日前までに)
※漁獲物転載等許可証が発行された際は、転載(または陸揚げ)前連絡・転載(または陸揚げ)後連絡をそれぞれ水産庁漁業取締課へ提出してください。
※転載の内容より、手続書類と合わせて他の書類を提出していただく場合があります。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。