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特定国内種事業の届出
種の保存法で指定された希少野生動植物種は原則、譲渡し等の取引や取引につながる販売・頒布目的の陳列・広告が禁止されています。ただし、国内希少野生動植物種のうち、商業的な繁殖が可能な種(特定第一種国内希少野生動植物種)については、譲渡しを行う事業者が事前に届け出をすることで譲渡しが可能となっています。
- 実施機関
- 農林水産省
- 対象地域
- 全国
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
## 対象
国内希少野生動植物種のうち商業的な繁殖が可能な種(特定第一種国内希少野生動植物種)について譲渡し等を行う事業者
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。