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農業競争力強化支援法による事業再編・参入の促進
「良質で低廉な農業資材の供給」や「農産物流通等の合理化」といった、農業者の努力では解決できない構造的な問題を解決していくため、「農業競争力強化支援法」(平成29年法律第35号)では、農業資材事業や農産物流通・加工事業の事業再編等を促進するための措置を講ずること等により、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援しています。
- 実施機関
- 農林水産省
- 対象地域
- 全国
- 対象業種
- 農業,林業 / 製造業 / 卸売業,小売業
- 対象従業員数
- / /
- 利用目的
- まずは、問合せ窓口にご相談ください。 ▽問合せ窓口はこちらをご参照ください。 [https://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/sienhou/index.html](https://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/sienhou/index.html)
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
主務大臣の認定を受けた事業再編計画又は事業参入計画については、以下の支援措置の活用が可能です。
【税制特例】
・会社設立や不動産取得等の登記に係る登録免許税の軽減(租特法第80条第4項)【事業再編のみ】
・設備投資に対する減価償却の特例(法人税・所得税)(租特法第13条、第46条)【事業再編のみ】
・債権放棄を含む事業再編における資産評価損の損金算入による法人税の軽減(法人税法第33条第2項)【事業再編のみ】
【金融支援】
・中小企業基盤整備機構の債務保証(第24条)【事業再編・事業参入】
・日本政策金融公庫の長期・低利の資金の貸付け(第25条)【事業再編のみ】【中小企業者のみ】
・日本政策金融公庫の債務保証(スタンドバイ・クレジット)(第26条)【事業再編・事業参入】【中小企業者のみ】
【手続特例】
・事業譲渡時の債権者のみなし同意(第23条)【事業再編のみ】
## 対象
以下の事業活動を行おうとする事業者は、事業再編計画又は事業参入計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができます。
①事業再編
農業資材(肥料・農薬・配合飼料)製造事業
農業資材(肥料・農薬・配合飼料・ 農業機械)卸売事業
農業資材(肥料・農薬・配合飼料・ 農業機械)小売事業
飲食料品の製造事業(小麦粉製造事業、牛乳・乳製品製造事業など)
飲食料品の卸売事業(米穀卸売事業、生鮮飲食料品の卸売事業など)
飲食料品の小売事業
②事業参入
農業用機械製造事業(農業用機械に係る部品製造事業を含む。)
農業用ソフトウェア作成事業
農業用機械の利用促進に資する事業(農業用機械の賃貸事業、農業用機械を用いた農作業請負事業など)
種苗の生産卸売事業
## 利用方法
まずは、問合せ窓口にご相談ください。
▽問合せ窓口はこちらをご参照ください。
[https://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/sienhou/index.html](https://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/sienhou/index.html)
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。