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小規模企業共済制度
小規模企業の経営者が利用できる退職金制度はありますか
- 実施機関
- 中小企業庁
- 対象地域
- 全国
- 対象従業員数
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- 利用目的
- (1)最寄りの金融機関または中小企業団体の窓口から、十分に説明を受けたうえで、契約申込書により申し込んでください。 (2)中小企業基盤整備機構(中小機構)から共済手帳・加入者のしおりおよび約款をお送りします。 (3)掛金は口座振替で納付していただきます。 (4)廃業、死亡、老齢あるいは役員を退職した場合、共済金の請求をしてください。 (5)中小機構の審査が済み次第、共済金支払決定通知書が届きますので、あらかじめ指定した金融機関で共済金をお受け取りください。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
小規模企業者が掛金を積み立てることで、廃業、死亡、老齢(65歳以上で15年以上掛金を納付)または役員を退職した場合に掛金の月額・納付月数に応じ共済金が支払われます。
### ■毎月の掛金
・掛金月額は1,000円から70,000円の範囲内(500円きざみ)で自由にお決めください。また、加入後に増額または減額することもできます。
### ■税法上の特典
・その年に納付した掛金はその年分の総所得金額から全額所得控除できます。
・共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。一括受取の場合は退職所得、分割受取の場合は公的年金等の雑所得として取り扱われます。
・なお、解約の場合は一時所得として取り扱われます。
### ■契約者貸付け制度
・納付した掛金合計額の範囲内で事業資金などの貸付け(一般貸付け、傷病災害時貸付け、創業転業時・新規事業展開等貸付け、福祉対応貸付け、緊急経営安定貸付け、事業承継貸付け、廃業準備貸付け)を受けることができます。
## 対象
* 常時使用する従業員の数が20人(サービス業の場合は娯楽業・宿泊業に限る)以下の個人事業主、共同経営者または会社の役員
* 常時使用する従業員の数が5人(商業、サービス業(娯楽業・宿泊業を除く))以下の個人事業主、共同経営者または会社の役員
* 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
* 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
* 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
## 利用方法
(1)最寄りの金融機関または中小企業団体の窓口から、十分に説明を受けたうえで、契約申込書により申し込んでください。
(2)中小企業基盤整備機構(中小機構)から共済手帳・加入者のしおりおよび約款をお送りします。
(3)掛金は口座振替で納付していただきます。
(4)廃業、死亡、老齢あるいは役員を退職した場合、共済金の請求をしてください。
(5)中小機構の審査が済み次第、共済金支払決定通知書が届きますので、あらかじめ指定した金融機関で共済金をお受け取りください。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。