mirasapo/ 全国
キャリアアップ助成金
非正規雇用労働者のキャリアアップに取り組む事業主を支援します
- 実施機関
- 厚生労働省
- 対象地域
- 全国
- 利用目的
- ①各助成メニューを実施する前までに、以下を行ってください。 * **キャリアアップ管理者の配置** 事業所ごとに、有期雇用労働者等のキャリアアップに取り組む方を「キャリアアップ管理者」として選任・配置する必要があります(障害者正社員化コースを除く)。 * **キャリアアップ計画の作成** 有期雇用労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、「キャリアアップ計画」を事業所ごとに作成し、取組の前日までに事業所を管轄する都道府県労働局に提出し労働局長の認定を受ける必要があります。本計画は、3年以上5年以下の期間に行うおおまかな取り組みの全体の流れ(対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が講ずる措置等)を記載していただきます。 ②その後、以下の基準日の翌日から起算して2ヶ月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局(※1)へ支給申請してください。 ※1.ハローワークを経由して提出できる場合があります。 | メニュー | 基準日 | | -------- | -------- | | 1.正社員化コース | 正社員化後、6か月分の賃金を支払った日 | | 2.障害者正社員化コース | 正規雇用等への転換後、6か月分の賃金を支払った日および次の6か月分の賃金を支払った日<br>※支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期としています。| | 3.賃金規定等改定コース | 賃金規定等の増額改定後、6か月分の賃金を支払った日 | | 4.賃金規定等共通化コース | 共通の賃金規定等の適用後、6か月分の賃金を支払った日 | | 5.賞与・退職金制度導入コース | 賞与・退職金制度を導入し、初回の賞与の支給後6か月分または初回の退職金の積立て後6か月分の賃金を支払った日 | | 6.短時間労働者労働時間延長コース | 週所定労働時間を延長した後、6か月分の賃金を支払った日 |
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要

※すべてのコースにおいて、助成人数に上限があります。(障害者正社員化コースを除く)
## 対象
本助成金は、事業所ごとに有期雇用労働者等の雇用管理改善を行う「キャリアアップ管理者」を配置し、事業主が作成する「キャリアアップ計画」に基づき、キャリアアップに係る取組を実施した事業主に助成します。
対象者はコース別に異なりますので、詳しくは以下の表をご覧ください。
## 利用方法
①各助成メニューを実施する前までに、以下を行ってください。
* **キャリアアップ管理者の配置**
事業所ごとに、有期雇用労働者等のキャリアアップに取り組む方を「キャリアアップ管理者」として選任・配置する必要があります(障害者正社員化コースを除く)。
* **キャリアアップ計画の作成**
有期雇用労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、「キャリアアップ計画」を事業所ごとに作成し、取組の前日までに事業所を管轄する都道府県労働局に提出し労働局長の認定を受ける必要があります。本計画は、3年以上5年以下の期間に行うおおまかな取り組みの全体の流れ(対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が講ずる措置等)を記載していただきます。
②その後、以下の基準日の翌日から起算して2ヶ月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局(※1)へ支給申請してください。
※1.ハローワークを経由して提出できる場合があります。
| メニュー | 基準日 |
| -------- | -------- |
| 1.正社員化コース | 正社員化後、6か月分の賃金を支払った日 |
| 2.障害者正社員化コース | 正規雇用等への転換後、6か月分の賃金を支払った日および次の6か月分の賃金を支払った日
※支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期としています。|
| 3.賃金規定等改定コース | 賃金規定等の増額改定後、6か月分の賃金を支払った日 |
| 4.賃金規定等共通化コース | 共通の賃金規定等の適用後、6か月分の賃金を支払った日 |
| 5.賞与・退職金制度導入コース | 賞与・退職金制度を導入し、初回の賞与の支給後6か月分または初回の退職金の積立て後6か月分の賃金を支払った日 |
| 6.短時間労働者労働時間延長コース | 週所定労働時間を延長した後、6か月分の賃金を支払った日 |
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。