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トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

職業経験、技能、知識の不足等により就職困難な方を試行的に雇用するとき

実施機関
厚生労働省
対象地域
全国
利用目的
①本助成金を受給しようとする事業主は、事業所を管轄しているハローワーク・職業紹介事業者等に「トライアル雇用求人」を提出し、**トライアル雇用開始日から2週間以内**に「トライアル雇用実施計画書」を、紹介を受けたハローワーク等に提出してください。 ②トライアル雇用終了日の翌日から起算して**2か月以内**に「支給申請書」を、事業所を管轄する**ハローワークまたは労働局**に提出してください。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/0c32d758-f336-4715-a2c9-ce7089454f9a) ※助成金の支給を受けるには、一定の要件があります。詳細はハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
募集締切
未公開・通年

制度の概要

対象者1人当たり、**月額4万円(最長3か月間)** **※対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、いずれも1人当たり月額5万円(最長3か月間)となります。** ## 対象 助成金は、次のいずれも実施した事業主に支給します。 ①ハローワーク・職業紹介事業者等にトライアル雇用求人を提出すること。 ②ハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により、次のいずれかの要件を満たす方を試行雇用すること。 * 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している方 * 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている方(※1) * 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業(※2)に就いていない期間が1年を超えている方 * 生年月日が1968(昭和43)年4月2日以降の者でで、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている方 * 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する方(※3) ※1.パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと ※2.期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること ※3.生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者 ## 利用方法 ①本助成金を受給しようとする事業主は、事業所を管轄しているハローワーク・職業紹介事業者等に「トライアル雇用求人」を提出し、**トライアル雇用開始日から2週間以内**に「トライアル雇用実施計画書」を、紹介を受けたハローワーク等に提出してください。 ②トライアル雇用終了日の翌日から起算して**2か月以内**に「支給申請書」を、事業所を管轄する**ハローワークまたは労働局**に提出してください。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/0c32d758-f336-4715-a2c9-ce7089454f9a) ※助成金の支給を受けるには、一定の要件があります。詳細はハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。

※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。

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