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両立支援等助成金
仕事と家庭の両立のための支援策を知りたい
- 実施機関
- 厚生労働省
- 対象地域
- 全国
- 対象従業員数
- /
- 利用目的
- 支給申請書と必要書類を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出 ※両立支援等助成金の詳しい支給要件、申請期限、申請書様式など、厚生労働省ウェブサイトをご覧の上、都道府県労働局にお問い合わせください。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
各コースで以下の額が支給されます。
### (1)出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
| | 支給額|
| -------- | -------- |
| ①第1種 | 20万円
代替要員加算 20万円(3人以上代替要員を確保した場合は45万円) |
|育児休業等に関する情報公表加算(①への加算)|2万円|
|第2種
| 1事業年度以内 60万円
2事業年度以内 40万円
3事業年度以内 20万円|
※①、②それぞれ1事業主当たり1回まで。
### (2)介護離職防止支援コース
| | 支給額|
| -------- | -------- |
| ①介護休業 | 取得時 30万円
復帰時 30万円
| ⅰ)(①への加算)業務代替支援加算| 新規雇用20万円、手当支給等5万円|
| ②介護両立支援制度 | 30万円 |
| ⅱ)(①、②への加算)個別周知・環境整備加算|15万円|
| ③新型コロナウイルス感染症対応特例 | 有給休暇の取得日数が5日以上10日未満 20万円
有給休暇の取得日数が10日以上 35万円 |
※①~③それぞれ、1事業主当たり1年度5人まで。
### (3)育児休業等支援コース
| | 支給額 |
| -------- | -------- |
| ①育休取得時(※1) | 30万円
|
| ②職場復帰時(※2) | 30万円
|
| ③業務代替支援(※3) | 新規雇用 50万円
手当支給等 10万円
対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合の加算 10万円 |
| ④職場復帰後支援 | 制度導入時(※4)
30万円
制度利用時(※5)
(1)子の看護休暇制度 1,000円×時間
(2)保育サービス費用補助制度 実支出額の3分の2 |
| ⑤新型コロナウイルス感染症対応特例(※6) | 対象労働者1人あたり10万円
|
|育児休業等に関する情報公表加算(①~④への加算)|2万円|
※1.1事業主あたり雇用期間の定めのない労働者1人、有期雇用労働者1人の計2人まで。
※2.育休取得時と同一の対象労働者である場合に支給。
※3.1事業主あたり新規雇用・手当支給等合わせて1年度10人まで5年間支給。
※4.「子の看護休暇制度」または「保育サービス費用補助制度」を就業規則等に整備した場合で、いずれか1事業主あたり1回限り。
※5.「子の看護休暇制度」は1企業あたり1年度200時間を上限、「保育サービス費用補助制度」は1事業主あたり1年度20万円を上限。また、最初の支給申請日から3年以内に5人まで。
※6.1事業主あたり対象労働者延べ10人(同一の対象労働者について1回限り)まで、100万円を上限。
### (4)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
| | 支給額 |
| -------- | -------- |
| 合計20日以上の休暇取得時 | 20万円 |
※1事業所あたり5人まで。
### (5)不妊治療両立支援コース
| | 支給額|
| -------- | -------- |
| ①環境整備、休暇の取得等(※1,3) | 30万円 |
| ②長期休暇の加算(※2,3)| 30万円 |
※1. 休暇制度・両立支援制度を5日(回)取得させた場合。
※2. 休暇制度を20日以上連続して取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合に加算。
※3. 1事業主あたり1回まで。
## 対象
各コースに応じて以下のとおりです。
### (1)出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
①第1種
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置を複数実施するとともに、労使で合意された代替する労働者の残業抑制のための業務見直しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小企業事業主
②第2種
①を受給後、育児休業を取得した男性労働者が第1種申請に係る者以外に2名以上存在し、かつ男性労働者の育児休業取得率を3年以内に30%以上上昇させる等(※)した中小企業事業主
※第1種受給年度に育休対象の男性が5人未満かつ取得率70%以上の事業主は、3年以内に2年連続70%以上となった場合も対象
### (2)介護離職防止支援コース
「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組んだ中小企業事業主、または介護両立支援制度の利用者が生じた中小企業事業主
①介護休業
対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、職場復帰した場合
ⅰ)(①への加算)業務代替支援加算:介護休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)または代替する労働者への手当支給等を行い、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合
②介護両立支援制度
対象労働者が介護両立支援制度(例:所定外労働の制限、介護のための在宅勤務、介護フレックスタイム制等)を合計20日以上利用した場合
ⅱ)(①、②への加算)個別周知・環境整備加算:介護を申し出た労働者に対する個別周知及び仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備を行った場合
③新型コロナウイルス感染症対応特例
新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するために有給休暇を取得した場合
### (3)育児休業等支援コース
①育休取得時、②職場復帰時
「育休復帰支援プラン」を策定し、プランに基づき円滑な3か月以上の育児休業の取得・職場復帰に取り組んだ中小企業事業主
③業務代替支援
育児休業取得者の業務を他の労働者に代替させた中小企業事業主
④職場復帰後支援
育児休業からの復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主
⑤新型コロナウイルス感染症対応特例
小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、特別有給休暇を対象労働者に取得させた事業主
**育児休業等に関する情報公表加算**
出生時両立支援コース(第1種)及び育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例以外)について、申請前の直近年度に係る以下①~③の情報を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合、支給額を加算(各コース1回限り)。
①男性の育児休業等取得率 ②女性の育児休業取得率 ③男女別の平均育休取得日数
### (4)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(※1)を整備・周知し、休暇(※2)を取得させるとともに、就業規則等に母性健康管理を定めた事業主
※1.有給の休暇制度は、年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上が支払われることが必要です。
※2.休暇については合計20日以上取得させることが必要です。
### (5)不妊治療両立支援コース
不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(※)を不妊治療を行う労働者に利用させた中小企業事業主
※ 不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、所定外労働制限制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、フレックスタイム制、テレワーク
## 利用方法
支給申請書と必要書類を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出
※両立支援等助成金の詳しい支給要件、申請期限、申請書様式など、厚生労働省ウェブサイトをご覧の上、都道府県労働局にお問い合わせください。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。