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生活衛生関係営業への支援
飲食店営業、クリーニング、理容・美容、旅館等、生活衛生関係営業者に対する支援
- 実施機関
- 厚生労働省
- 対象地域
- 全国
- 対象業種
- 宿泊業,飲食サービス業 / 生活関連サービス業,娯楽業
- 利用目的
- 詳細は、下記お問い合わせ先にご相談ください。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
### (1)相談・指導事業
都道府県生活衛生営業指導センターにおいて、経営指導員による経営上必要な融資、税務、労務管理等の相談・指導の実施、また、株式会社日本政策金融公庫による貸付制度の効果的な活用の指導を受けることができます。
### (2)融資事業
株式会社日本政策金融公庫において、生活衛生関係営業者向けの融資制度(生活衛生資金貸付)を実施しております。各貸付制度の詳細については、下記にお問い合わせください。
<貸付制度の例>
### 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛経融資)
### ○貸付対象者
常時使用する従業員の数が5人以下(旅館業および興行場営業は20人以下)の生活衛生関係営業者
### ○貸付限度額
2,000万円
### ○貸付金利
年1.30%(令和5年1月4日現在)
※金利は変動します。詳しくは下記問い合わせ先にご確認ください。
### ○貸付期間
設備資金10年以内、運転資金7年以内
### ○措置期間
設備資金2年以内、運転資金1年以内
### ○担保等
無担保・無保証人
※この貸付制度を利用しようとする場合は、生活衛生関係営業者の属する業種の生活衛生同業組合(組合が未結成の場合には、都道府県生活衛生営業指導センターまたは都道府県生活衛生営業指導センターの指定する組合)からの融資の推薦を受ける必要があります。
なお、融資の推薦を受けるためには、①経営特別相談員または経営指導員の指導・審査および②生活衛生同業組合における特別融資審査委員会の審査が必要です。
### 振興事業貸付
振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合または生活衛生同業小組合の組合員の方が設備資金や運転資金の融資を受けられる制度です。この制度では、振興事業に係る事業計画書を策定し、生活衛生同業組合から確認を受けた場合は、さらに低利で融資を受けることができます。
## 対象
理容業、美容業、興行場営業、旅館業、公衆浴場業、クリーニング業、飲食店営業(すし、そば・うどん、中華料理、料理、一般飲食、社交)、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業および氷雪販売業を営む事業者
## 利用方法
詳細は、下記お問い合わせ先にご相談ください。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。