mirasapo/ 全国
カーボンニュートラル投資促進税制
カーボンニュートラルに向けた設備投資を行った場合の税制措置を知りたい
- 実施機関
- 経済産業省
- 対象地域
- 全国
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
(注1)10%の税額控除は、対象設備のうち、「需要開拓商品生産設備」又は炭素生産性を10%以上向上させる計画に記載された「生産工程効率化等設備」の取得等した場合に適用を受けることができます。
(注2)法人税額の特別控除の控除上限は、「デジタルトランスフォーメーション投資促進税制」による法人税額の特別控除との合計で調整前法人税額の20%までです。また、対象設備の取得価額の合計額のうち、本制度の対象となる金額は500億円が限度となります。
**■適用期間**
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和3年8月2日)から令和6年3月31日までの間に、対象設備の取得等をし、国内にあるその事業者の事業の用に供することが必要です。
**■対象設備**
ⅰ)生産工程効率化等設備(工場や店舗等の炭素生産性の向上につながる設備)工場や店舗等の事業所の炭素生産性を1%以上向上させる「機械装置」「器具備品」「建物附属設備」「構築物」が対象となります。
炭素生産性は、よりCO2を排出せずに収益をあげていくことを評価する指標です。
以下の考え方で計算・評価します。

ⅱ)需要開拓商品生産設備(脱炭素化効果が高い製品を生産する設備)
需要開拓商品(化合物パワー半導体、燃料電池、電気自動車等向けリチウムイオン蓄電池、洋上風力発電設備の主要専用部品)の生産に専ら使用される「機械装置」が対象となります。
## 対象
青色申告書を提出する個人又は法人であって、産業競争力強化法第 21 条の 15 第 1項の認定(※)を受けた者
※産業競争力強化法第 21 条の 13 第2項第3号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画の認定に限ります。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。