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中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置(登録免許税・不動産取得税)
他者から事業承継を行うために、合併、会社分割及び事業譲渡を実施する場合に、不動産の権利移転等に際して生じる登録免許税・不動産取得税を軽減するものです。
- 実施機関
- 中小企業庁
- 対象地域
- 全国
- 対象従業員数
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- 利用目的
- ⑴ 経営力向上計画を策定し、認定を受けてください。 他の特定事業者等との間で合併、会社分割又は事業譲渡の事前合意の後、引き継いだ事業に関する経 営力向上を行うことを内容とする経営力向上計画を策定した上、主務大臣に申請し、認定を受けてくださ い。 ⑵ 合併等の実行 主務大臣の認定を受けた後、合併、会社分割又は事業譲渡を行ってください。なお、登記申請の際、 主務大臣名義の証明書を添付して申請する必要があります。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
経営力向上計画の認定に従って、他の特定事業者等から合併、会社分割又は事業譲渡により土地・建物を取得した場合、以下の税率が適用されます。

## 対象
特定事業者等※1であって、他の特定事業者等から合併、会社分割又は事業譲渡により事業を承継することを内容に含む経営力向上計画を策定した上、当該計画につき認定を受けたもの
※1.
登録免許税の場合、経営強化法上の特定事業者等※2を指し、不動産取得税の場合、特定事業者等のうち、中小事業者等※3に該当する場合を指します。
※2.
特定事業者等とは、
・常時使用する従業員数が2,000人以下の法人または個人
・企業組合、協業組合 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会
※3.
中小事業者等とは、
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
・協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合等)
また、次の法人は本税制の措置を受けることができません。
①同一の大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、大法人(※4)の100%子法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
※4.資本金5億円以上の法人、相互法人・外国相互会社(常時使用する従業員が1,000人超のもの)または受託法人。
## 利用方法
⑴ 経営力向上計画を策定し、認定を受けてください。
他の特定事業者等との間で合併、会社分割又は事業譲渡の事前合意の後、引き継いだ事業に関する経
営力向上を行うことを内容とする経営力向上計画を策定した上、主務大臣に申請し、認定を受けてくださ
い。
⑵ 合併等の実行
主務大臣の認定を受けた後、合併、会社分割又は事業譲渡を行ってください。なお、登記申請の際、
主務大臣名義の証明書を添付して申請する必要があります。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。