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厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定について
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、令和4年8月から令和4年12月までの間に休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、事業主の届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能とする措置を講じていましたが、令和4年12月を急減月とする申請まで延長したうえで終了します。
- 実施機関
- 厚生労働省
- 対象地域
- 全国
- 利用目的
- ### 【申請手続について】 月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請してください。 ※管轄の年金事務所へ郵送してください。(窓口へのご提出も可能です。) ※届書および申立書については日本年金機構ウェブサイトからダウンロードできます。 ※本特例措置は、対象となる方①と②のそれぞれで1回ずつ申請を行うことができます。 ※健康保険組合に加入の場合は、健康保険料の標準報酬月額の特例改定の申請先は健康保険組合になります。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
### 【対象となる保険料】
休業により報酬が急減した月の翌月以降の保険料が対象となります。
※上記2に該当する場合は、令和4年10月または同年11月までを急減月とするものは令和5年1月末まで、令和4年12月を急減月とするものは令和5年2月末までに届出があったものが対象となります。
※いずれも、それまでの間は遡及して申請が可能ですが、給与事務の複雑化等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだけ速やかに提出をお願いします。
※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請することはできません。
## 対象
### 【対象となる方①】(それぞれ(1)から(3)のすべてに該当する方が対象)
1.令和4年4月から同年7月までの間に休業により報酬が著しく低下した方の特例
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、報酬が著しく低下した月が生じた方
(2)著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(3)本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金および年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
### 【対象となる方②】(それぞれ(1)から(3)のすべてに該当する方が対象)
2.令和4年8月から同年12月までの間に休業により報酬が著しく低下した方の特例
上記1の(1)から(3)と同様の条件となります。
※なお、令和4年12月を急減月とする標準報酬の特例改定をもって、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等に係る特例措置は終了となります。
## 利用方法
### 【申請手続について】
月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請してください。
※管轄の年金事務所へ郵送してください。(窓口へのご提出も可能です。)
※届書および申立書については日本年金機構ウェブサイトからダウンロードできます。
※本特例措置は、対象となる方①と②のそれぞれで1回ずつ申請を行うことができます。
※健康保険組合に加入の場合は、健康保険料の標準報酬月額の特例改定の申請先は健康保険組合になります。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。