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日本政策金融公庫及び沖縄公庫による令和2年7月豪雨災害マル経

商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度。令和2年7月豪雨災害により被害を受けた小規模事業者の事業復旧に必要な設備資金、運転資金を支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、直接被害を受けた者は通常の貸付金利から▲0.9%、間接的に被害を受けた者は▲0.5%引下げをする。

実施機関
中小企業庁
対象地域
全国
利用目的
詳細は、下記お問い合わせ先にご相談ください。
募集締切
未公開・通年

制度の概要

小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度 **令和2年7月豪雨災害の影響を踏まえた特例措置** 令和2年7月豪雨災害の影響により、被害を受けた小規模事業者の復旧に必要な設備資金や運転資金を支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、(ア)直接被害を受けた者は経営改善利率から▲0.9%引下げ、(イ)間接的に被害を受けた者は経営改善利率から▲0.5%引下げをする **融資限度額**   別枠1,000万円 **貸付期間**    設備資金10年以内(据置2年以内)、運転資金7年以内(据置1年以内) **金利**      経営改善利率1.21%(令和3年12月1日時点)より当初3年間、金利を引き下げる (ア)経営改善利率より▲0.9%引下げ (イ)経営改善利率より▲0.5%引下げ ※令和2年5月15日以降に日本政策金融公庫等から一般マル経で借入を行った場合でも、要件に合致する場合は、遡及適用が可能です。 ## 対象 次のいずれかに該当する者 (ア)災害救助法が適用された県に事業所を有し、当該事業所が令和2年7月豪雨災害による直接被害を受けた者のうち、罹災証明書等(※1)を提出できる者 (イ)上記(ア)の直接被害を受けた者と一定の取引があり、間接的に被害を受けた者のうち、被害証明書等(※2)を提出できる者 ※1.直接被害に関する証明書は、罹災証明書、被災証明書等、発行する自治体により名称が異なる。 ※2.間接被害に関する証明書は、商工会議所または商工会等が発行する被害証明書等。 ## 利用方法 詳細は、下記お問い合わせ先にご相談ください。

※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。

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