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「高濃度エタノール製品」に該当する酒類の製造、酒税を課さない取扱い
「高濃度エタノール製品」に該当する酒類を製造したい(している)酒類事業者の方へ
- 実施機関
- 国税庁
- 対象地域
- 全国
- 対象業種
- 製造業
- 利用目的
- 「高濃度エタノール製品」に該当する酒類の製造、酒税を課さない取扱いの詳細は、国税庁ウェブサイトをご参照ください。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
(1)新たに「高濃度エタノール製品」に該当する酒類を製造する場合
〇 他社から仕入れた原料用アルコールに加水して製造した「高濃度エタノール製品」を出荷する場合出荷毎に税務署長の承認を要するところ、包括的に承認します。
〇 原料用アルコール等を使用し、または、単式蒸留焼酎を再蒸留等して「高濃度エタノール製品」を製造する場合、スピリッツ等の製造免許を要するところ、「高濃度エタノール製品」に限定したスピリッツ等の製造免許を迅速に付与します。
(2)「高濃度エタノール製品」に該当する酒類について不可飲処置の承認を受ける場合
酒類製造者が製造する「高濃度エタノール製品」に該当する酒類のうち、一定の要件を満たしたものを酒税法上の「不可飲処置」が施されたものとして承認(酒税を課さないこととする)します。
※ 上記(1)、(2)の取扱いについて申請等を行う場合には、事前に、各地域の税務署のほか、都道府県等の衛生主管部(局)および市町村の消防本部にも確実に相談していただくこととしております。
※ 上記(1)、(2)の取扱いは厚生労働省が臨時的・特例的な対応として「高濃度エタノール製品」の取扱いを定めている間に限ります。
## 対象
酒類製造者
## 利用方法
「高濃度エタノール製品」に該当する酒類の製造、酒税を課さない取扱いの詳細は、国税庁ウェブサイトをご参照ください。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。