tokyo/ 東京都
(公財)東京都人権啓発センター運営費補助
その他
- 実施機関
- 総務局
- 対象地域
- 東京都
- 対象業種
- その他
- 対象従業員数
- 政策連携団体
- 利用目的
- 補助金の目的:公益財団法人東京都人権啓発センターの運営補助対象者 :公益財団法人東京都人権啓発センター補助対象経費:(1) 人件費、(2) 事務費、(3) 事業費(以下のものに限る。)① 参加者から参加費用を徴しない講演会、研修会、映画会、コンサート等に係るもの② 財団の事業実施時に都民等に対して配布又は頒布する啓発用物品の作成費用。ただし、頒布する場合の対価は原価を上回らないこととし、それにより得た収入額は補助対象経費から差し引くこととする。③ 利用者から対価を得ずに実施するポスターの作成・掲出、マスメディアやインターネットを通じた広報・情報提供活動に係るもの④ 人権に関する情報収集、調査研究等⑤ 利用者から対価を得ないで実施する相談事業⑥ その他財団の目的達成に必要な事業で、利用者から対価を得ないもの負担割合 :都100%
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
補助金の目的:公益財団法人東京都人権啓発センターの運営補助対象者 :公益財団法人東京都人権啓発センター補助対象経費:(1) 人件費、(2) 事務費、(3) 事業費(以下のものに限る。)① 参加者から参加費用を徴しない講演会、研修会、映画会、コンサート等に係るもの② 財団の事業実施時に都民等に対して配布又は頒布する啓発用物品の作成費用。ただし、頒布する場合の対価は原価を上回らないこととし、それにより得た収入額は補助対象経費から差し引くこととする。③ 利用者から対価を得ずに実施するポスターの作成・掲出、マスメディアやインターネットを通じた広報・情報提供活動に係るもの④ 人権に関する情報収集、調査研究等⑤ 利用者から対価を得ないで実施する相談事業⑥ その他財団の目的達成に必要な事業で、利用者から対価を得ないもの負担割合 :都100%
## 補助対象者
政策連携団体
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。