tokyo/ 東京都
東村山市地域猫活動団体登録
東村山市
- 実施機関
- 東村山市
- 対象地域
- 東京都
- 対象従業員数
- 団体登録要件 市内在住の者を中心に構成されていること。;同一世帯に属していない構成員が2人以上であること。;飼い主のいない猫の管理活動(餌の管理、糞尿の処理、不妊手術又は去勢手術の措置、疾病予防対策等をいう。次号において同じ。)の内容が、市長が別に定めるガイドラインに基づいたものであること。;飼い主のいない猫の管理活動の内容について、継続的に周知活動を行うこと等により、地域住民の理解及び協力を得ていること。;政治活動、宗教活動、又は営利活動を目的としていないこと、及び市又は公共的団体が行う同種の補助金の交付を受けていないこと。;東村山市暴力団排除条例(平成24年東村山市条例第12号)第2条第2号又は第3号に規定する者を構成員としていないこと。;(注記)団体登録は、「地域猫活動」や「エサやり」に許可を出すものではありません。必ず、周囲の理解を得てから行ってください。
- 利用目的
- 市内で地域猫活動に取り組むグループを、「東村山市地域猫活動団体」として支援します。 支援を受けるには「団体登録」が必要です。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
市内で地域猫活動に取り組むグループを、「東村山市地域猫活動団体」として支援します。 支援を受けるには「団体登録」が必要です。
## 内容
注意 地域猫活動支援事業は毎年度更新が必要です。翌年度も登録を継続する場合には、年度末までに更新手続きをお願いします。(1月頃にご案内の文書を送付します。)
## 対象者
団体登録要件 市内在住の者を中心に構成されていること。;同一世帯に属していない構成員が2人以上であること。;飼い主のいない猫の管理活動(餌の管理、糞尿の処理、不妊手術又は去勢手術の措置、疾病予防対策等をいう。次号において同じ。)の内容が、市長が別に定めるガイドラインに基づいたものであること。;飼い主のいない猫の管理活動の内容について、継続的に周知活動を行うこと等により、地域住民の理解及び協力を得ていること。;政治活動、宗教活動、又は営利活動を目的としていないこと、及び市又は公共的団体が行う同種の補助金の交付を受けていないこと。;東村山市暴力団排除条例(平成24年東村山市条例第12号)第2条第2号又は第3号に規定する者を構成員としていないこと。;(注記)団体登録は、「地域猫活動」や「エサやり」に許可を出すものではありません。必ず、周囲の理解を得てから行ってください。
## 申請方法
市から事業の趣旨などの説明を受ける;グループをつくる;地域猫とする猫を把握する;活動を周知する;活動場所を定める;団体登録申請;登録承認(登録承認通知書 団体登録証が送付されます);注意 地域猫活動支援事業は毎年度更新が必要です。翌年度も登録を継続する場合には、年度末までに更新手続きをお願いします。(1月頃にご案内の文書を送付します。)
申請ナビ
この制度に申請するために必要なもの
公募要領をもとに、必要書類チェックリスト・ヒアリングシート・記入ガイドを作成します。 申請書の作成代行はしません(記入はご本人が行う前提の手引きです)。