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児童手当制度について
小金井市
- 実施機関
- 小金井市
- 対象地域
- 東京都
- 対象従業員数
- 高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している市内在住の方で、生計を維持する程度の高い方(=請求者)に支給されます。国外に居住する児童にかかる手当は支給されません。(「留学その他の厚生労働省令で定める理由」により海外に居住している場合は認められる場合があります。)なお、令和6年10月支給分から、所得制限が撤廃されました。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
## 内容
手当支給額 ・0歳から3歳未満 月額15,000円(第3子以降は30,000円) ・3歳以上高校生年代 月額10,000円(第3子以降は30,000円) 制度の変更点(令和6年10月1日から) 制度改正の内容は以下のとおりです。 ・所得制限の撤廃 ・支給対象児童の高校生年代までの延長 ・第3子以降の支給額の増加、及び第3子以降のカウント方法の変更 ・支給回数が年3回から年6回(偶数月)の増加
## 対象者
高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している市内在住の方で、生計を維持する程度の高い方(=請求者)に支給されます。国外に居住する児童にかかる手当は支給されません。(「留学その他の厚生労働省令で定める理由」により海外に居住している場合は認められる場合があります。)なお、令和6年10月支給分から、所得制限が撤廃されました。
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。
申請ナビ
この制度に申請するために必要なもの
公募要領をもとに、必要書類チェックリスト・ヒアリングシート・記入ガイドを作成します。 申請書の作成代行はしません(記入はご本人が行う前提の手引きです)。