tokyo/ 東京都
小金井市原油価格等高騰対策事業者支援事業補助金の補助対象者、補助金額を拡大します(終了しました)
小金井市
- 実施機関
- 小金井市
- 対象地域
- 東京都
- 対象従業員数
- 1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等。次の表に当てはまる法人又は個人事業主 区分 会社又は個人事業主 業種 (中小企業基本法に基づく分類)製造業・建設業・運輸業・その他 次のいずれかに該当すること 資本金の額又は出資の総額 3億円以下 常時使用する従業員の数 300人以下 業種 (中小企業基本法に基づく分類)卸売業 次のいずれかに該当すること 資本金の額又は出資の総額 1億円以下 常時使用する従業員の数 100人以下 業種 (中小企業基本法に基づく分類)小売業 次のいずれかに該当すること 資本金の額又は出資の総額 5,000万円以下 常時使用する従業員の数 50人以下 業種 (中小企業基本法に基づく分類)サービス業 次のいずれかに該当すること 資本金の額又は出資の総額 5,000万円以下 常時使用する従業員の数 100人以下 2.申請日現在、法人にあっては事業所の所在地が、個人にあっては主たる事業所の所在地が市内にあり、引き続き事業を継続していること 3.小金井市税(法人の場合は法人市民税。個人の場合は住民税。)の納税義務者であって、申請日以前の市税に滞納がないこと(徴収猶予又は分割納付の誓約がされており、履行が確実に行われている場合を除く) 4.次のいずれにも該当しないこと ア 政治団体 イ 宗教上の組織又は団体 ウ 小金井市暴力団排除条例(平成24年条例第47号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、 同条第3号に規定する暴力団関係者又はそれらと密接な関係を有する者 エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業 又は当該営業にかかる接客業務受託営業を行う事業者 オ 事業を行うにあたって必要な許認可等の届出を行っていない者 カ その他市長が適当でないと認める者
- 利用目的
- 令和5年10月16日から申請受付を開始しました「小金井市原油価格等高騰対策事業者支援事業補助金」について、令和6年1月15日から補助対象者、補助金額を拡大します。 先行して申請受付を開始しました市内の建設業、製造業、運輸業又は卸売業を営む事業者の方で既に補助金の交付を受けている事業者の方につきましては、補助金額の拡大に伴い生じる補助金額の差額を順次支給します。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
令和5年10月16日から申請受付を開始しました「小金井市原油価格等高騰対策事業者支援事業補助金」について、令和6年1月15日から補助対象者、補助金額を拡大します。 先行して申請受付を開始しました市内の建設業、製造業、運輸業又は卸売業を営む事業者の方で既に補助金の交付を受けている事業者の方につきましては、補助金額の拡大に伴い生じる補助金額の差額を順次支給します。
## 内容
令和5年4月から令和6年2月までに支出した事業経営に係るガソリン、灯油、軽油、重油及び液化石油ガスの購入費用の合計額で、以下の表に掲げる区分に応じた補助金額(上限額15万円) 注記: 購入費用の合計額が5万円未満の場合は補助金の交付対象外となります。 注記: 申請は、購入費用の合計金額の変更申請と合わせて2回まで申請できます。2回目の補助金交付の際は、1回目の補助金額との差額分を交付します(一事業者に交付できる補助金額の上限額は15万円で変わりません。)。 1事業者当たりの補助上限額 購入費用の合計額 補助金額 5万円以上10万円未満 1.5万円 10万円以上20万円未満 3万円 20万円以上30万円未満 6万円 30万円以上40万円未満 9万円 40万円以上50万円未満 12万円 50万円以上 15万円
## 対象者
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等。次の表に当てはまる法人又は個人事業主 区分 会社又は個人事業主 業種 (中小企業基本法に基づく分類)製造業・建設業・運輸業・その他 次のいずれかに該当すること 資本金の額又は出資の総額 3億円以下 常時使用する従業員の数 300人以下 業種 (中小企業基本法に基づく分類)卸売業 次のいずれかに該当すること 資本金の額又は出資の総額 1億円以下 常時使用する従業員の数 100人以下 業種 (中小企業基本法に基づく分類)小売業 次のいずれかに該当すること 資本金の額又は出資の総額 5,000万円以下 常時使用する従業員の数 50人以下 業種 (中小企業基本法に基づく分類)サービス業 次のいずれかに該当すること 資本金の額又は出資の総額 5,000万円以下 常時使用する従業員の数 100人以下 2.申請日現在、法人にあっては事業所の所在地が、個人にあっては主たる事業所の所在地が市内にあり、引き続き事業を継続していること 3.小金井市税(法人の場合は法人市民税。個人の場合は住民税。)の納税義務者であって、申請日以前の市税に滞納がないこと(徴収猶予又は分割納付の誓約がされており、履行が確実に行われている場合を除く) 4.次のいずれにも該当しないこと ア 政治団体 イ 宗教上の組織又は団体 ウ 小金井市暴力団排除条例(平成24年条例第47号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、 同条第3号に規定する暴力団関係者又はそれらと密接な関係を有する者 エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業 又は当該営業にかかる接客業務受託営業を行う事業者 オ 事業を行うにあたって必要な許認可等の届出を行っていない者 カ その他市長が適当でないと認める者
申請ナビ
この制度に申請するために必要なもの
公募要領をもとに、必要書類チェックリスト・ヒアリングシート・記入ガイドを作成します。 申請書の作成代行はしません(記入はご本人が行う前提の手引きです)。