tokyo/ 東京都
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額
小金井市
- 実施機関
- 小金井市
- 対象地域
- 東京都
- 対象従業員数
- 対象 次のすべての要件を満たす住宅 1. 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く) 2. 平成19年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事を実施 3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 4. 次のいずれかの工事であること。 ・廊下の拡幅・階段の勾配の緩和・浴室の改良・トイレの改良・手すりの取り付け ・床の段差の解消・引き戸への取り替え・床表面の滑り止め) 5. 工事費用が50万円超(補助金等を除く自己負担額) 6. 次のいずれかの方が居住していること。 ・65歳以上の方(工事完了翌年の1月1日現在) ・要介護認定または要支援の認定を受けている方 ・障害認定を受けている方 注記:新築軽減・耐震軽減とは同時に適用できません。 (省エネ改修工事に伴う減額は同時に適用できます)
- 利用目的
- 一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅について、申告により翌年度分(完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分)の固定資産税額(家屋分)を3分の1減額します。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅について、申告により翌年度分(完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分)の固定資産税額(家屋分)を3分の1減額します。
## 内容
対象となる床面積 1戸当たり100平方メートルまで 申告により翌年度分(完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分)の固定資産税額(家屋分)を3分の1減額します。
## 対象者
対象 次のすべての要件を満たす住宅 1. 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く) 2. 平成19年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事を実施 3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 4. 次のいずれかの工事であること。 ・廊下の拡幅・階段の勾配の緩和・浴室の改良・トイレの改良・手すりの取り付け ・床の段差の解消・引き戸への取り替え・床表面の滑り止め) 5. 工事費用が50万円超(補助金等を除く自己負担額) 6. 次のいずれかの方が居住していること。 ・65歳以上の方(工事完了翌年の1月1日現在) ・要介護認定または要支援の認定を受けている方 ・障害認定を受けている方 注記:新築軽減・耐震軽減とは同時に適用できません。 (省エネ改修工事に伴う減額は同時に適用できます)
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。
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この制度に申請するために必要なもの
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