tokyo/ 東京都
省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額
小金井市
- 実施機関
- 小金井市
- 対象地域
- 東京都
- 対象従業員数
- 対象 次のすべての要件を満たす住宅 1. 平成26年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること。 2. 平成26年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事を実施していること。 3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 4. 「窓の改修」又は窓の改修を伴う「床の断熱」「天井の断熱」「壁の断熱」改修工事で、工事の結果、窓・床・天井・壁が現行の省エネ基準に新たに適合するものであること。 5. 工事費用が60万円超(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)であること。 注記:新築軽減・耐震軽減とは同時に適用できません。(バリアフリー改修工事に伴う減額は同時に適用できます)
- 利用目的
- 一定の要件を満たす省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)を行った住宅について、申告により翌年度分(完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分)の固定資産税額(家屋分)を3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)減額します。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
一定の要件を満たす省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)を行った住宅について、申告により翌年度分(完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分)の固定資産税額(家屋分)を3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)減額します。
## 内容
対象となる床面積 1戸当たり120平方メートルまで 申告により翌年度分(完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分)の固定資産税額(家屋分)を3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)減額します。
## 対象者
対象 次のすべての要件を満たす住宅 1. 平成26年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること。 2. 平成26年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事を実施していること。 3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 4. 「窓の改修」又は窓の改修を伴う「床の断熱」「天井の断熱」「壁の断熱」改修工事で、工事の結果、窓・床・天井・壁が現行の省エネ基準に新たに適合するものであること。 5. 工事費用が60万円超(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)であること。 注記:新築軽減・耐震軽減とは同時に適用できません。(バリアフリー改修工事に伴う減額は同時に適用できます)
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。
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この制度に申請するために必要なもの
公募要領をもとに、必要書類チェックリスト・ヒアリングシート・記入ガイドを作成します。 申請書の作成代行はしません(記入はご本人が行う前提の手引きです)。