tokyo東京都

高齢者自立支援住宅改修(浴槽・流し・洗面台の取替、便器の洋式化)

小金井市

実施機関
小金井市
対象地域
東京都
対象従業員数
(1)住宅改修予防給付:原則として65歳以上の高齢者で、介護保険の要介護認定に関し「非該当(自立)」と認定された方又は介護保険の2号被保険者で、介護保険の要介護認定に関し「非該当(自立)」と認定された方のうち、身体的理由により住宅改修が必要と認められる虚弱な方(介護保険の「住宅改修」が受けられない方) (2)住宅設備改修給付:介護保険の要介護認定を受けた方で、「非該当(自立)」「要支援・要介護」と認定された方のうち、身体的理由により住宅設備改修が必要と認められる虚弱な方(便器の洋式化等については、介護保険住宅改修の「洋式便器への取替え」の利用が優先)
募集締切
未公開・通年

制度の概要

## 内容 高齢者自立支援住宅改修は、住宅改修予防給付と住宅設備改修給付の2種類があります。対象者及び給付額に違いがありますので、詳細は下記内容をご確認ください。 一家屋につき(1)は20万円、(2)は37万9千円を限度として下記の改修を給付します。改修工事に着手する前に所定の様式による申込みが必要です。工事に着手した後では申込みができません。 (1):住宅改修予防給付(介護保険の「住宅改修」と同内容) ・手すりの取付・床段差の解消・引き戸等への扉の取替 ・滑りの防止・移動の円滑化等のための床材の変更 ・洋式便器等への便器の取替 ・その他これらの工事に附帯して必要な工事 (2):住宅設備改修給付(介護保険の「住宅改修」との併用もできます) ・浴槽の取替等工事(限度額37万9千円) ・流し、洗面台の取替等工事(限度額15万6千円) ・便器の洋式化等工事(限度額10万6千円) ## 対象者 (1)住宅改修予防給付:原則として65歳以上の高齢者で、介護保険の要介護認定に関し「非該当(自立)」と認定された方又は介護保険の2号被保険者で、介護保険の要介護認定に関し「非該当(自立)」と認定された方のうち、身体的理由により住宅改修が必要と認められる虚弱な方(介護保険の「住宅改修」が受けられない方) (2)住宅設備改修給付:介護保険の要介護認定を受けた方で、「非該当(自立)」「要支援・要介護」と認定された方のうち、身体的理由により住宅設備改修が必要と認められる虚弱な方(便器の洋式化等については、介護保険住宅改修の「洋式便器への取替え」の利用が優先)

※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。

申請ナビ

この制度に申請するために必要なもの

公募要領をもとに、必要書類チェックリスト・ヒアリングシート・記入ガイドを作成します。 申請書の作成代行はしません(記入はご本人が行う前提の手引きです)。

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